平成27年法改正により、職務発明に関する規定が改正されます。施行日は平成28年4月1日の予定です。
本改正により、会社(使用者等)は、職務発明規定を予め定めておく等の一定の条件を満たすことで、従業者等がした職務発明についての特許を受ける権利を自らに帰属させることができるようになります。
また、これに伴って従業者等が不利な扱いを受けないよう、従業者等は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有することも明文化されます。
このような改正をうけて、従業者との間で職務発明に関する規定を見直す必要がある会社が多く存在すると思います。
会社は、職務発明についての特許を受ける権利の帰属先を会社とする旨の契約書を従業者と予め交わしておくことで、例えば、従業者がライバル会社に転職し、在職時(転職前)に創作した発明をライバル会社名義で出願しても、拒絶・無効にできることになります。
その一方で、ライバル会社から転職した従業者については逆のケースがあり得ますので、転職前の会社での職務発明に関する規定がどのようなものであったかを確認しておいた方がよいです。