(1)現行の減免制度について
既にお知らせしましたが、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした現行の軽減措置に関する制度が平成30年3月31日で終了致します。
具体的には、以下の要件に該当する出願人は、審査請求料や特許料等の減免適用を受けることができます。
- 1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 2.事業開始後10年未満の個人事業主
- 3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
特許出願中の案件をお持ちであって、且つ審査請求を予定されている方は早めの手続をお勧めします。
(2)来年以降の減免制度について
来年以降に新たな軽減措置を導入する動きがあるとの報道が一部でなされております。
報道によれば、中小企業は無条件で審査請求料等が1/2になるとの事です(確定はしておりません)。
その一方で、大企業は審査請求料が割高になる可能性があります。
来年以降の新たな減免制度については、新たな情報が入り次第、適宜お知らせします。