昨年、TOBE所属のグループ「Number_i」のロゴが、ロックバンド「The BONEZ」のロゴに酷似しており、後出しである「Number_i」のロゴの使用は問題にならないのか?というニュースが世間を賑わせました。
最新の情報では、双方の話し合いの結果、「Number_i」のロゴは変更しないことになったそうです。今回はこの件について、著作権法上の問題はなかったのか、検証します。
まず、問題となったロゴは下記のとおりです。
Number_iロゴ(出典:公式HP) The BONEZロゴ(出典:公式HP)
著作権の侵害が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その要件のひとつに、「依拠性」というものがあります。即ち、Number_iロゴが、The BONEZロゴ(著作物があると仮定します)を真似して創作されたものであることが必要になります。Number_iロゴの創作者が、The BONEZロゴを全く知らずに、偶然創作したものであれば、「依拠性」は否定され、著作権侵害は成立しません。
著作権の侵害が成立するためにはその他、「その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」が必要になります。つまり、表現が類似していることです。
以下は個人的な感想・主観です。
Number_iロゴは、「N」と「I」と「O」の欧文字を重ねて表現されたものであることが看守されます。「N」と「I」の上下で余白が大きいことから、より一層そのように見受けられます。
その一方で、The BONEZロゴは「Ⅱ」と「N」を重ねて表現されているような印象を受けます。上下に余白がほとんどないこと等が理由です。
また、複数の欧文字を重ねて表現することは一般的によくあります。さらに、Number_iロゴはThe BONEZロゴにはない「O」を含み、この「O」はロゴの中心(目立つ位置)にあり、ロゴ全体に対する割合も比較的大きいです。
これらの違いを総合的に考慮すると、両ロゴは類似していないように見受けられます。
結論として、著作権法上の問題は生じない可能性が高いと思います(あくまで個人的な感想です)。