カテゴリ 【 商標権 】
商標「ファストトラック審査」のご案内
2018年10月1日 【 商標権 】
特許庁より、商標審査に「ファストトラック審査」が試験的に導入されることが公表されました。 「ファストトラック審査」とは、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用です。 通常審査においては、最初の審査結果通知までに8-9ヶ月ほどの期間を要しています。 対象案件になる要件は次の通りです((1)及び(2)の両方の要件を必要あり) (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法…
【商標】早期審査の適用要件が緩和されました
2017年03月9日 【 商標権 】
特許庁による制度見直しにより、商標の早期審査の適用要件が緩和されました。 (従来制度) 全ての指定商品・指定役務について客観的な使用の事実を証明する物件を提出する必要あり。 (新制度) 指定する複数の指定商品・指定役務のうち、少なくとも1つについて客観的な使用の事実を証明する物件を提出すればOK。 但し、審査基準に記載どおりの指定商品・指定役務を指定して出願する必要があります。 例えば、「飲食物の…
ピコ太郎およびPPAPが商標登録される可能性(番外編)
2017年02月7日 【 商標権 】
今回は「PPAP」が仮に商標登録された場合、ピコ太郎ご本人による「PPAP」の歌唱行為が商標権侵害になるか否かについてご説明します。ここでポイントになるのは、「PPAP」が何の商品又は役務(サービスのことです)を指定して商標登録されたかです。すなわち、商標とは商品やサービスの出所を表すものであり、商標権は「ネーミング(ロゴ)」と「指定商品・指定役務」がセットになっています。 例えば、「菓子」を指定…
ピコ太郎およびPPAPが商標登録される可能性(後編)
2017年02月3日 【 商標権 】
前回に引き続き、今回は権限のない第三者による出願「PPAP」が商標登録される可能性について述べたいと思います。 「PPAP」は①曲名、フレーズであること②正当な権限を有する者よりも第三者が先に出願していること、以上を理由として「PIKOTARO」とは検討内容が一部で異なります。 「PPAP」に対して想定される拒絶理由 ①3条1項柱書(使用意思) 使用する意思がない商標は、この条文で拒…
ピコ太郎およびPPAPが商標登録される可能性(前編)
2017年02月2日 【 商標権 】
ここ最近、正当な権限を有しない第三者による「ピコ太郎(正確には「PIKOTARO」)」や「PPAP」等の商標登録出願が問題になっております。そこで、これらのネーミングが商標登録される可能性について、想定される拒絶理由を挙げながら説明したいと思います。 まず、「PIKOTARO」についてです。 「PIKOTARO」に対して想定される拒絶理由 ①3条1項柱書(使用意思) 使用する意思がな…
オンラインモール上における商標トラブル
2017年01月6日 【 商標権 】
近年、主要なIT企業が展開するオンラインモール上で商標に関するトラブルが急増しております。 その中でも特に多いのが、他人の登録商標を無断で使用したいわゆる「偽ブランド品」の販売を巡るトラブルです。 偽ブランド品の出品に対しては、オンラインモールの運営会社が非常に敏感になっております。 そのきっかけとなった事件が「チュッパチャップス事件(平成24年2月14日知財高裁判決)」であるといわれております。…