特許庁による制度見直しにより、商標の早期審査の適用要件が緩和されました。
(従来制度)
全ての指定商品・指定役務について客観的な使用の事実を証明する物件を提出する必要あり。
(新制度)
指定する複数の指定商品・指定役務のうち、少なくとも1つについて客観的な使用の事実を証明する物件を提出すればOK。
但し、審査基準に記載どおりの指定商品・指定役務を指定して出願する必要があります。
例えば、「飲食物の提供」ではなく「ラーメンを主とする飲食物の提供」のような記載では、要件を満たさなくなります。
早期審査の効果→審査結果の通知タイミングが約6~7ヶ月から約2ヶ月に短縮。
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