特許庁より、商標審査に「ファストトラック審査」が試験的に導入されることが公表されました。
「ファストトラック審査」とは、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用です。
通常審査においては、最初の審査結果通知までに8-9ヶ月ほどの期間を要しています。
対象案件になる要件は次の通りです((1)及び(2)の両方の要件を必要あり)
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は除きます。
※J-PlatPatで公表している「審査において採用された商品・役務名」等、上記(1)以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
ファストトラック審査を受けるための申請手続及び手数料は不要です。
要件を満たす出願は自動的に対象となります。
今回のファストトラック審査は、平成30年10月1日以降に出願された案件が対象になります。
現時点では試行的な実施であり、時限的なものであることを予めご承知ください。
詳しい情報は下記の特許庁URLをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast_donyu.htm
以上