今回は地域団体商標についてお話します。
商標登録が認められるためには、複数の要件を満たす必要があります。
例えば、果物であるりんごの商品名を「博多りんご」として商標登録出願した場合、「博多で生産されたりんご」を普通に表したにすぎないとの理由で拒絶されます。
このように、地名+その商品・役務の一般名称は、原則として商標登録が認められませんが、それを例外的に認める制度があります。地域団体商標制度というものです。
地域団体商標制度は地域活性化を目的として制定されたもので、権利者になれる者を制限するとともに、一定の周知性を獲得していることを条件に商標登録が認められます。
例えば、「博多人形」は「福岡県福岡市及びその周辺地域で生産される人形」を指定商品として商標登録されています。商標権者は博多人形商工業協同組合です。
人形の名称を「博多人形」にして販売したい場合、商標権者から許諾を受けないと商標権侵害になり得ます。
その一方で、博多人形の商標登録出願日より前に、「博多人形」という商品名で人形を販売している者は商標権者からの権利行使を免れます。
「地域名+その商品・役務の一般名称」からなる商品名は、誰でも使用してよさそうな気がしますが、実は商標登録されていて無断で使用すると商標権侵害になってしまうケースが起こり得ますので十分にご注意ください。
福岡県に関連した地域団体商標(商標登録済)の一例を以下にお知らせします。
下記商標は少なくとも、福岡県および福岡県に隣接する都道府県で周知性が認められております。
・博多織
・八女茶
・博多なす
・博多焼酎
・福岡のり
・大川家具
・糸島カキ
・鐘崎天然とらふく
・上野焼
・原鶴温泉
他県の有名な例としては、松阪牛、宇治茶、唐津焼、長崎カステラ、佐世保バーガーが権利化されています。
地域団体商標登録案件一覧(特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html