日本弁理士会は、先の熊本地震をうけて「特許出願等復興支援制度」を設けました。
本制度を利用されますと、特許印紙代のみならず弁理士報酬の援助を受けることができます。
詳細は次のとおりです。
(1)援助対象者
指定被災地に住所又は居所を有する個人、中小企業者。その後に転居された方も含みます。
指定被災地は、熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市の他、阿蘇郡南小国町などを含みます。
熊本県内におけるほとんどのエリアが対象になります。
(2)援助対象となる発明等
事業化による雇用の創出等、何らかの形で被災地の復興に貢献する可能性がある出願前の発明、考案、意匠。
特許性の有無は関係ありません。
(3)援助の内容
弁理士報酬、特許庁の手数料
※出願「後」に発生する費用(拒絶理由対応)は援助対象になりません。
(4)援助期間
平成28年6月29日から平成31年3月31日までに出願予定のもの。
ご不明な点等につきましては弊所までお問い合わせください。
以上、ご検討のほど宜しくお願いいたします。